2020-05-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
これを踏まえまして、公認会計士協会は、本年四月二十二日に、金融機関の自己査定及び償却、引き当てに関する監査上の留意事項といたしまして、金融機関が一定の仮定を置いて最善の見積りを行った結果が仮に事後的な結果と乖離したとしても会計上の誤りに当たらない、あるいは、金融庁が個別の貸出金の査定に関し金融機関の判断を尊重するとしていることに留意するというようなことを示した文書を公表されているというふうに承知しております
これを踏まえまして、公認会計士協会は、本年四月二十二日に、金融機関の自己査定及び償却、引き当てに関する監査上の留意事項といたしまして、金融機関が一定の仮定を置いて最善の見積りを行った結果が仮に事後的な結果と乖離したとしても会計上の誤りに当たらない、あるいは、金融庁が個別の貸出金の査定に関し金融機関の判断を尊重するとしていることに留意するというようなことを示した文書を公表されているというふうに承知しております
また、リーマン危機でございますけれども、このときは金融機関が傷んでいて、自己査定で資本にみなすことのメリットが乏しかったということではないかと考えております。 こういった事情は今回ございません。 ただ、中小企業にとってみると、実質無利子無担保、最大五年間元本返済据置きの融資がございます。まずはこれを御利用いただくということが有利かと存じております。
○政府参考人(奈須野太君) まず、劣後ローンということでございますけれども、貸出条件が資本に準じているということで、金融機関にとって自己査定を行う際に資本としてカウントできるというメリットがあって、日本政策金融公庫でも、長期間返済負担が発生しないということで、期限一括返済の支援ということで活用されております。ただ、これは、御指摘のように永久というわけではありません。
ちょっと私どもからは、現在の劣後ローンの仕組みをまず御紹介させていただきたいんですけれども、昨年十二月に廃止された旧金融検査マニュアルなどにおきまして、貸出条件が資本に準じた借入金ということについては、この金融検査マニュアル廃止後も、金融機関が貸出金の自己査定を行う際に資本とみなすことができるとされております。
この適格担保の拡充措置というのを既に行っておりまして、金融機関の自己査定で正常先に区分されているものを適格化ということにしておりますので、こういった担保拡充策とも相まって、この新たに導入した特別オペが活用されていけば、幅広い企業の資金繰りの円滑確保に資する、そして金融機関の積極的な取組を促すものというふうに考えております。
資料一の下のところに、自己査定の債務者区分残高というところでありますけれども、これは二〇一七年三月期、中間期ディスクロージャー誌からコピーをさせていただいておりますが、二十八年九月末で要注意先が二九・一%、正常先は六六・四%の比率ということになっております。
例えば、私の銀行員時代の十数年前は、一〇〇%保証協会つきの融資であれば、毎年大体二回、自己査定というのが行われるんです。これは、金融庁の検査に備えて自己査定ということを行うんですけれども、まさにあの「半沢直樹」の世界を思い出していただければと思うんですけれども、この自己査定のときには、一〇〇%保証協会つき融資であれば、もはや保全がとれていると見て査定すらしないです。
○政府参考人(迫田英典君) それでは、政投銀について申し上げますけれども、平成二十六年の三月期の政投銀の自己査定対象債権残高十四兆一千四十三億円あるわけでございますけれども、このうち要注意先に対する債権残高は一千五百六十三億円でございまして、割合にいたしますと一・一%ということになるわけでございます。
○政府参考人(森信親君) 民間金融機関について申し上げますと、平成二十六年三月期における自己査定の対象となっている債権残高は六百十四・二兆円に対しまして要注意先に対する債権残高は五十三・七兆円でございまして、その比率は八・七%となっております。
○政府参考人(佐藤悦緒君) 平成二十六年三月期におきまして、商工中金の自己査定対象債権残高約九・八兆円のうち要注意先に対する債権残高は約三・一兆円であります。そのため、この要注意先の比率は三一・六%ということになります。
これは、商工中金と総資産規模の大きい上位の地方銀行五行につきまして、それぞれ、自己査定の債務者区分に基づきます要注意先の比率を比較したものでございます。 これによりますれば、平成二十六年三月末時点におきまして、商工中金は約三一・六%、地銀五行の平均が約一二・一%となっております。したがいまして、おおむね三倍の水準となっている旨を申し上げたところでございます。
私も金融検査マニュアルをもとに立入検査なんかしておりましたけれども、金融機関は、自己査定というのをマニュアルどおりにやって、それで検査でその正確性を検証していくという作業になりますので、金融庁さんの方から、こうしたABLに関しては一般担保として扱えるんだよということで周知徹底をしていただけると、金融機関の方も非常に安心感が広まるのかなという感じがいたしますので、ぜひその点はよろしくお願いしたいと思います
自己査定の導入時、その後も査定業務を実際現場でずっと見てきたんですね。そういう意味では、今回のその円滑化法というのは非常に実務に即した効果のあるものだった。
それで、債務者区分による引き当てでございますが、金融機関はまさに自己査定ということで債務者の実態を踏まえた適切な債務者区分・引き当てをやっているものと承知しております。
それ以前に、金融機関あるいはJA、JF等も含めた広い意味での金融機関がどう動くかがこの機構の実務が回っていくかのキーポイントになるんですが、ほとんど今、預金取扱機関は自己査定をしております。この自己査定の作業が十二月なんですよ。
やはりこの日本の金融界に長年ある担保主義ですか、特に今回固定資産税免除が行われたような水浸しの地域ですね、この地域についての設備投資資金においてはほとんど、とてもではないけれども踏み切れないという状態にあって、運転資金もお付き合いだから貸しているんだけれども、これはあと一年の、一年という人もいましたが、半年という人もいましたが、ところできちっと自己査定をするときにとても難しいということがあったんですが
ただ、やはり金融庁の査定もありますし、今後の自己査定どうするかもありますし、またさらに返済猶予法が今あって、延ばせる期間が一年という、その基準の関係もあって、何でもかんでも、どんな状態に今あっても貸せるというわけにないので、それを貸せる状態をつくっていくためにこういう法律を作ってくれないかというお話がむしろ金融機関の方からあったんですよ。
○国務大臣(自見庄三郎君) 金融機関が個別の債権をどのように評価するかについては、一義的には金融機関が自己査定を行った上で会計監査人との協議を通じて判断するものであり、この点についても当庁としてはコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
こういった異例の事態に対応するために、三月三十一日に金融機関が自己査定を行う上での特例措置を公表したところでございます。 この特例措置、一部御紹介申し上げますと、震災の影響で金融機関による債務者の実態把握が一時的に困難となっている場合の特例といったものがございます。
ですから、申請ベースで金融機関に、自己査定において金融機能強化法を適用するのか、あるいは預保法第百二条を適用するか、金融機関の判断に任せるのではなくて、これは事後的に最初は健全資産と思われたものが劣化している可能性もありますから、そういう意味では、最初から、例えば金融機能強化法で破綻金融機関、債務超過金融機関を特例措置として被災地の地域金融機関については対処できるというふうに一つの法律の枠組みで、債務超過
私は、財政規律、要求省庁の自己査定機能の発揮との観点からシーリングが必要と考えますが、総理はどう認識されていますか。 また、来年度予算は新規国債発行を四十四・三兆円以内に抑制する旨の発言があります。これは公約と受け取ってよろしいですか。さらに、一般会計総額九十二兆円はどうするのですか。マニフェスト達成のために膨らむのでしょうか。併せて方針をお聞かせください。
○田村大臣政務官 今の御質問に対してでございますけれども、自己査定、今、仕分けとおっしゃっておられましたけれども、自己責任原則に基づいて行われた自己査定結果やあるいは償却引き当てなどの結果について、そもそも、会計監査ですと監査人等によって厳格な外部監査が行われているわけですけれども、先ほど共通性と独自性とおっしゃっていましたけれども、共通性という意味では、検査においてその正確性、適切性について検証していくという
次は自己査定についてお伺いしたいんですが、自己査定という言葉は、なじみのある方はなじみがありますし、そうじゃない方はジコというとアクシデントの事故に思っちゃうんですが、要は、金融機関みずからが貸し出し等の持っている資産内容を、はやりの言葉で言えば仕分けるということであると思います。
リスク管理債権の一部ということになりますが、自己査定をした結果、破綻先に区分された融資先でございまして、具体的には、破産、会社更生、民事再生法等の事由によりまして経営破綻に陥っている融資先に対する貸付先でございます。 御指摘のように、公庫の破綻先債権は平成十七年度末から十八年度末にかけまして八十七億円増加いたしております。